葬儀費用は誰が負担すべきですか?
先日、母が亡くなり、長男である私が喪主となって葬式を執り行いました。
葬儀の費用は私が出しているのですが、
弟にも費用を負担してもらいたいと思っています。
また、葬儀後に母の残した現金が金庫にあるのを見つけたので、
四十九日などの費用にはそれを使うことも検討していますが、
使っていいものでしょうか?
相続問題に詳しい弁護士が解説いたします。
目次
まずは話し合いを行う事が大事
まずは相続人である弟さんと話し合うことが大事です。
弟さんと話し合って、お母様の相続財産から葬儀費用等を控除し、遺産分割協議を行うことを合意することが考えられます。
協議がまとまらない場合はお母様の現金から四十九日費用を出すのはやめたほうがいい
弟さんと協議がまとまらない場合には、裁判所に葬儀費用の負担者を決めてもらうことになります。
裁判所の見解も分かれている
その場合葬儀費用の負担者が誰かについては、
裁判所の見解も分かれているため、
弟さんに負担してもらえるかは個別の事情によるといえます。
四十九日の費用は葬儀費用に含まれるか争いがあるので、弟さんとの協議がまとまらない場合、お母様の相続財産である現金から四十九日の費用を出すのは止めたほうがいいでしょう。
葬儀費用はどこまでが範囲となる?四十九日の法要費用は?
葬儀費用については、法律上明確に定めがあるわけではありません。
そのため、葬儀費用に当たるかどうかは、個別の事情を考慮することになります。
もっとも、葬儀のために直接必要な、会場の賃借費用や遺体搬送の費用、僧侶や寺へのお布施などが葬儀費用に含まれることで争いはありません。
一方、四十九日の法要の費用は、葬儀費用に含まれないとする裁判例もありますが、四十九日の法要の際に墓地に埋蔵する場合には葬儀費用に含まれるのではないかという見解もありますので、個別的な判断が必要となってきます。
葬儀費用は誰が負担者する?
葬儀費用の範囲だけでなく、葬儀費用は誰の負担かについても争いがあり、裁判所の扱いも一律ではなく、以下の通り見解が分かれています。
② 相続人負担
③ 相続財産負担
④ 慣習・条理により決める
①喪主負担や②相続人負担は文字通り、喪主や相続人が負担するというもので、③相続財産負担は相続財産から葬儀費用を控除するとする見解です。
④慣習・条理により決めるは慣習などによって決めるというもので、近年ではあまりとられていない見解と思われます。
同じ東京地裁の判決でも、平成17年4月28日判決では④の見解をとっており、平成17年7月20日判決では③の見解をとっていますが、平成18年10月19日判決では②の見解を採用しているものと思われ、平成27年12月3日の判決では①の見解をとっています。
裁判所の中でも見解が一致していないところであり、個別の事情を考慮してだれが負担すべきなのかを判断していくほかないといえます。
以上のように、葬儀費用については、その範囲や負担者について争いがあり、不確定なところです。そのため、葬儀をするにあたり、事前に相続人で話し合うべきといえます。
また、被相続人も、葬儀費用の問題で相続人がもめることがないように、遺言を残すなどの対策をする必要があるでしょう。
遺言書につきましてはこちら「遺言書についてよくある相談Q&A」をごらんください。
葬儀にあたっては、難しい判断も必要となりますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。当事務所では、相続に特化した弁護士もおりますので、気軽にご相談ください。
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