父が祖父からもらっていた贈与を孫が相続する場合にも特別受益になりますか?

すでに相続人である父(被代襲者)は亡くなっており、私が代襲相続人となりました。
他の相続人である父の兄弟から、父が高額の生活費を祖父から受け取っていたのだから特別受益として考えるべきだと言われ、困っています。
父が祖父から受け取った生活費は特別受益にあたるのでしょうか。
考え方が分かれてはいますが、特別受益となるという見解が多いと言われています。
特別受益の持ち戻しは、共同相続人間の不均衡の調整にあり、代襲相続人が生きていた場合、特別受益にあたったであろうものを代襲相続人の相続の場合にも特別受益にあたるとして持ち戻すのがその趣旨に適うと考えられるからです。
ただ、審判例は分かれており、争う余地はあります。
一身専属的な利益について
特に一身専属的な利益については、審判例も特別受益にあたるということに消極的に見えます。
鹿児島家裁 昭和44年6月25日審判
被代襲者が特別の高等教育を受けたことは認めつつも、これは一身専属的なものだとして、代襲相続人の特別利益ではないとしました。
つまり、本件で祖父から父への贈与が海外留学のための費用や大学の費用等である場合には、父だけが一身専属的にその利益を受けており、相続で受け継がれるものではありませんから、代襲相続人が利益を受けているとはいえないと考えるのです。
代襲相続人が利益を受けていない場合
考え方としては、一身専属的な利益ではなくても、現実に被代襲者が受けた特別利益を代襲相続人も経済的利益として享受していない場合には、特別受益とはしないとする折衷説もあります。
このような考え方に立脚したと思われる審判例(徳島家昭和52年3月14日)もあり、裁判所も考え方を統一しているわけではありません。
特別受益の制度は、共同相続人間での不平等を調整するものですので、被代襲者とはいえ、共同相続人ではない者の受けた利益を特別受益の基準とするのは裁判所も抵抗があるということかもしれません。
例えば、被代襲者が1000万円の贈与を受けていたとしても、その金銭が代襲相続人の利益とはなっていないような場合には、審判で特別受益にあたるかを争う余地はあるかもしれません。
注意点
争いになると、精神的にも、時間的にも損失を被ることになります。
もし祖父の生前に持戻免除の意思表示を受けられるのであれば、その意思表示を書面として残しておくことで不要な争いを避けることができます。
すでに被相続人が死亡してしまっている場合には、被代襲者の受けた利益が代襲相続人の特別受益となるかについては、争ってみないと分からないことですので、相続を専門とする弁護士に相談してみて意見を聞くことをおすすめします。
このようなトラブルは当事務所にお気軽にご相談ください。