被相続人からの生前贈与はすべて遺留分減殺請求権において相続財産の対象ですか?
限定されます。
遺留分算定の基礎となる財産を確定するに当たって、参入される贈与の範囲は、時期的に限定されます。また、基礎財産に参入される贈与の範囲も限定されます。これは、過去に無条件にさかのぼって贈与を基礎財産に参入することにより生じる取引の安全を害する危険を回避するためです。
参入される贈与
①相続開始前の1年間にされた贈与(民法1030条前段)
②遺留分権利者に損害を加えることを知った贈与(民法1030後段)
③不相当な対価でなされた有償処分(民法1039条)
④特別受益としての贈与
です。
①相続前の1年間にされた贈与
時期の基準となるのは、贈与契約締結時です。したがって、「相続開始前の1年間にされた贈与」とは、贈与契約が相続開始前の1年間に締結されたことを意味します。したがって、1年以上前に締結された贈与契約が相続開始前の1年間に履行された場合などは、これに該当しません。
②遺留分権利者に損害を加えることを知った贈与
遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与については、相続の1年前よりも過去にされたものであっても、遺留分算定の基礎財産に参入され、遺留分減殺請求の対象となります。「損害を加えることを知って」とは、遺留分を侵害する認識があることをさし、損害を与えるという加害の意図や遺留分権利者が誰であるかを知っている必要はありません。
③不相当な対価でなされた有償処分
不相当な対価でなされた有償処分については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りつつ行っていた場合には、贈与とみなされ、対価を差し引いた残額が贈与として加算されます。
④特別受益としての贈与
特別受益としての贈与は、特段の事情のない限り、相続開始1年前であるか否かを問わず、また、損害を加えることの認識の有無を問わずすべて加算されます。
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