親の借金を相続しないといけませんか?
親の借金を当然に相続しなければならないというわけではありません。
被相続人が借金をしていた場合、自分の親が負った借金だから自分が返さなければいけないと考えている方がいらっしゃいます。
しかしながら、被相続人となる親に借金がある場合でも相続放棄は可能であり、必ずしも親の借金を返済しなければならないというわけではありません。
したがって、被相続人が借金をしている場合には、相続放棄をして借金を相続しないという手段をとる事が考えられます。
もっとも、被相続人の借金の額よりも財産の方が大きい場合には、相続をするという選択をすることも考えられます。相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として、相続人が全て承継することになります(民法896条)。
一切の権利義務とは、個別の動産・不動産などの権利、債権債務、財産法上の法律関係ないし法的地位なども含まれます。そのため、被相続人が借金をしていた場合には、相続人が被相続人を相続した以上、その借金の返済をしなければなりません。
民法は、相続をするか否かにつき相続人に選択の自由を認めています。
すなわち、相続財産について負債を含めて全面的に承認するのか(単純承認)、逆に財産の承継を全面的に拒否するのか(相続放棄)、相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか(限定承認)について、被相続人の財産状況等を踏まえて選択をすることが可能です。
したがって、親に借金がある場合でもその他の資産等から相続をするかどうか選択をすることが可能ですが、知らない間に単純承認をしたとみなされないように注意をする必要があります。
なぜなら、相続人が相続の単純承認をしたつもりがない場合であっても、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したり、熟慮期間内(相続をしたことを知った時から3ヶ月以内)に限定承認や相続放棄をしなかったりしたとき等については、相続人が単純承認をしたとみなされることになっているからです(民法921条)。
以上のように、当然に親の借金を相続しなくてよいとはいっても、相続をするか否かについての判断が必要となり、また相続放棄や限定承認をする場合には家庭裁判所での手続きが必要となります。
相続は、一生の間何度も経験するというものではないため、いったい何が法的な問題となり得るのかさっぱりわからないという方が多くいらっしゃいます。
そのため、法的な問題が顕在化していないという方も、まずは一度お気軽にご相談ください。