亡くなった人に相続人がいないようです。部屋の荷物を勝手に処分してもよいですか?
アパートの一室を貸していた人がある日突然亡くなった場合、賃貸人は部屋に残された遺物をどのように取り扱えばよいかという問題に直面します。
亡くなった人に相続人がいれば、相続人に財産の処分をお願いすることができます。
しかしながら、相続人がいない場合には、誰に処分をお願いすればよいのでしょうか。
この点、相続人がいない場合には、財産を処分しても困る人はいないのだから、賃貸人が財勝手に財産の処分をしても問題はないのではないかと思うかもしれません。
しかしながら、亡くなった人に相続人がいなくても、その人の財産を勝手に処分してはいけません。
相続人がいない人の財産を管理処分してもらいたい場合には、相続財産管理人の選任の申立てをする必要があります。
この申立てが認められるためには、申立人が法律上の利害関係人であることを要しますが、賃貸人は賃借人の債権者にあたるため家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求することが可能です。
そして、本来、相続財産管理人の権限は、保存行為及び物や権利の性質を変えない範囲で行われる利用・改良行為に限られますが、実務上、家庭裁判所から権限外行為の許可を様々な権限外行為を行っています。
したがって、滞納賃料の支払い等も可能ですし、部屋の中の交換価値がある物については売却をされたり、交換価値のない物については破棄されたりすることになります。
なお、賃貸借契約について、賃借権は相続の対象となるので、賃借人の死亡によって当然には終了しないため、相続財産管理人との間で合意解除しておく必要があるでしょう。
以上のように、亡くなった人に相続人がいないという場合には、面倒な手続きが必要となります。
また、相続財産管理人の申立て手続きは法律上の利害関係人に限られるため、自分がその利害関係人にあたるかの判断も必要となるでしょう。
したがって、亡くなった人に相続人がいなくて困っているという方は、是非一度専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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